赤坂国際会計事務所

外国人を雇用する前にしなければならない事

2018.07.27

外国人を雇用する前にしなければならない事項

1)この人が働くことができるかのチェック
外国人が、働くには在留許可が必要になります。その時に、最初にチェックすべきことは、パスポートと在留カードです。
技術・人文知識・国際業務に該当しない資格の方は、要注意です。
但し、日本人の配偶者などは、そうした心配はありません。日本人と同じような資格と考えてよいと思います。
これに対して、留学とかその他の資格だと、ちゃんと専門家に聞いておくことが必要です。
外国人が大丈夫と言った場合でも、大体信用しない方が良いでしょう。
ちなみに、日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約90.8万人の内訳)は以下の通りです。
(1)就労目的で在留が認められる者  約16.7万人
(2)身分に基づき在留する者 約36.7万人
(3)技能実習 約16.8万人
(4)特定活動 約1.3万人
(5)資格外活動(留学生のアルバイト等) 約19.2万人
http://www.mhlw.go.jp/…/gaikok…/gaikokujin16/category_j.html
平成24年と若干古いデータを見てみると、
技能と人文知識国際業務  5216人+4993人
企業内転筋 6126人

エリア別だと、アジアが圧倒的に多い。
アジア(4709+2893+4937人)
ヨーロッパ(278+692+575人)
北米(168+1181+423人)

国別でザクッとみると、以下のところが多いようですね。
中国(1734+902+1967人)
アメリカ(136+1016+383人)
インド(847+106+505人)
韓国(403+603+491人)
http://www.moj.go.jp/content/000109500.pdf

経験上、アジアの方に関して、入管の方は若干慎重に審査をしているところもあるので、在留許可申請は慎重にされた方が良いと思います。

2)そもそも、能力があるかも大事です。
肩書その他の経歴のみを見て決めるのはやめましょう
書面及び口頭の試験をする、少し働いてみるなど可能な限りのチェックが必要です。

3)中長期在留者の受入れに関する届出は中長期在留者の受入れを開始又は終了した日から14日以内にする必要があります。
http://www.moj.go.jp/nyuukokuk…/…/nyuukokukanri10_00017.html

ちょっと長くなりましたので、一旦ここまでで終了させていただきます。

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