赤坂国際会計事務所

マイナンバー1

2015.10.20

マイナンバーは、住民票を有する各人に番号を付し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、個人の情報が同一人の情報であることを確認するため活用されるものである。

1.対応を要する事務

・従業員に対して

源泉徴収票等の法定調書に従業員の個人番号を記載

・社会保険

健康保険組合や年金事務所、ハローワーク等への提出書類にも、従業員等の個人番号が必要

・対取引先

支払調書

・対株主・出資者等

支払調書

2.特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報である。原則として、役所に書面を提出する場面以外では利用できないものである。

(罰則)

個人番号利用事務等に従事するもの又は従事していたものが、正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイルを提供→4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金 併科

上記のものが、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用→3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金 併科

情報提供ネットワークシステムの事務に従業する者又は従事していた者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏洩又は盗用→3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金 併科

人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス等により個人情報を取得→3年以下の懲役又は150万円以下の罰金 

委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反→2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

委員会に対する、虚偽の報告、虚偽の資料提出、検査拒否等→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

偽りその他不正の手段により個人番号カード等を取得→6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 

3.個人情報保護法との違い

経済産業省「中小企業におけるマイナンバー法の実務対応 より」抜粋

個人情報との比較

 

 

 

ご相談はこちらから