赤坂国際会計事務所

マイナンバー2

2015.10.21

1.フロー

個人番号の収集→個人番号の保管・管理→行政機関等への提出

個人番号の収集においては利用目的の特定をし、通知又は公表をする必要がある。さらに本人確認として個人番号カードの提示又は通知カード及び運転免許証などを提示する。

配偶者・扶養親族等からの提供については、通常は代理人(社員)が提出をすることになる。代理人の確認、身元の確認、番号確認のプロセスが必要になる。

2.提供を拒絶された場合

法令で定められたことと周知し提供を求める。それでも拒絶された場合、書類の提出先の機関の指示に従う。

3.特定個人情報の提供制限

事業者が特定個人情報を提供できるのは、社会保障・税等の事務のために行政機関等及び健康保険組合等に提供する場合等のみである。グループ内であっても、法人が異なれば提供に該当するため注意を要する。

4.保管

保管制限として、事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けることが出来るとされている。よって、一定の期限後(例えば扶養控除等申告書は7年を経過する日まで保存することになっているのでその後)に、廃棄することになる。

1)個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合及び2)所管法令において定められている保存期間を経過した場合

5.委託

委託の際には委託先の監督が必要

1)委託先の適切な選定

2)安全管理措置に関する委託契約の締結

3)委託先における特定個人情報の取扱状況の把握

6.安全管理措置

中小規模事業者(事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者 但し例外あり)には軽減措置あり。
例えば、特定個人情報等の取扱い等(誰が個人番号を取り扱うのかを決めておく、業務マニュアル、業務フロー図等に、個人番号・特定個人情報の取扱いを加える)を明確化する。

事務取扱担当者が変更となった場合、確実な引継ぎを行い、責任ある立場の者が確認する。特定個人情報等の取扱状況の分かる記録を保存する。特定個人情報等の取扱状況の分かる記録を保存する。特定個人情報等を削除・廃棄したことを、責任ある立場の者が確認する。などの軽減措置が取られている。

 

ご相談はこちらから