赤坂国際会計事務所

フランスの労働契約・無期雇用契約(ホテル・カフェ・レストラン業)サンプル

2016.03.17

フランスの労働契約は本当に大変です。その理由は、労働法典の条項が多いからです。日本も同様に派生条項が多いので、似ている部分がありますが、それでも過剰です。以下は、無期限雇用契約サンプルです。ご覧いただければ幸いです。

不明な点等ありましたらご連絡ください。

CDI SERVEUR 無期雇用契約
(Statut employé) (被用者)

 

(中略)

 

第1条:目的

被用者は  年  月  日より、本社に於いて給仕係として無期雇用契約にて雇用されるものとする。

勤務地は次の住所とする:         (※勤務地住所を記載)。

○○氏はあらゆる雇用契約に於いて制限がないことを確認する。但し、本雇用契約は試用期間が経過し、かつ、採用時の健康診断を完了しない限り最終締結とはならない。

会社は予め○○氏の雇用をUrssaf(Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 社会保障費徴収機関)に申告した。

 

第2条:試用期間

試用期間は2カ月である。但し、1度限り、最長で最初の期間と同じ期間につき更新することができる。

試用期間が更新される場合、同内容を文書にて被用者に通知し、同人の同意を得るものとする。

試用期間中の雇用者による解雇においては、被用者は解雇の発効時を基準として以下の期間に予告されるものとする。

・企業に於ける就労期間が7日以内の場合、24時間

・就労期間が8日間から1カ月の間の場合、48時間

・就労期間が1か月の場合、2週間

・就労期間が3カ月の場合、1カ月

被用者が試用期間中に労働契約の終了を希望する場合、雇用者に対して文書により48時間前に予告するものとする。但し、就労期間が8日未満の場合は24時間予告期間で足りる。

 

 

第3条:職務

被用者は、被用者カテゴリーに於ける第1レベル第2級のウエイターとして雇用された。

被用者の職務は以下の通りである。

・受け持ちの室内のセッティング(テーブル、テーブルクロス、テーブルセットのセッティング等)

・室内に於けるサービス全般、お客様へのテーブルサービスとテーブルの片づけ

・終了時に於ける掃除と整頓

本条に記載した職務及び仕事の割当は網羅的なものでも決定的なものでもない。職種に応じあらゆる仕事を遂行しなければならない場合がある。但し、労働契約の本質的な要素を変更することはないものとする。

 

第4条:就業時間と休日

本社の就業時間は週39時間、月169時間である。

被用者は、1997年4月30日のホテル・カフェ・レストラン業に於ける労働協約に基づき、週2日の休日を取る権利がある。

就業時間と休日は雇用者によって定められる。被用者は雇用者による定めを遵守するものとする。休憩及び休日は業務上必要な場合や組織変更により変更される場合がある。

同変更はいかなる場合も労働契約の本質的な変更とはみなされない。

 

第5条:報酬

被用者の月額報酬合計支給額は    ユーロ(税込み)及び、      を理由とする食事・食料の現物支給である。

報酬は毎月支払われる。

 

第6条:服装規定

お客様と常に接する職種であるという仕事の性質及び企業イメージ維持の必要性を鑑み、被用者はいかなる場面でも清潔でふさわしい服装をすることが求められる。

 

第7条:異動に関する規定

業務上必要性や組織再編の必要に応じて、本社に属する以下のあらゆる機関への異動の可能性がある:            (※機関を挙げる)。

同変更は、労働契約の本質的な要素とは見做されない。

 

第8条:職務専念義務

被用者は、本社と競合関係にない活動であっても、賃金が発生する活動やその他の活動を職業として行うことが禁止される。

結果、本契約の全期間中、被用者は本社に関する業務のみを行うものとする。

 

第9条:住所変更

全ての住所変更は雇用者に通知するものとする。

 

第10条:辞職

辞職の際は、以下の予告期間をおいて書面により通知しなければならない。

・勤続期間6か月未満の場合、8日前

・勤続期間が6か月以上2年未満の場合、15日前

・勤続期間が2年以上の場合、1か月前

両者間の明確な合意がある場合を除き、退職予告を遵守しない場合、残存の予告期間の賃金以上の損害賠償を支払うことがある。

 

第11条:解雇

解雇の場合、被用者の重度又は重大な帰責性がある場合を除き、被用者は以下の予告期間をおいて通知されるものとする。

・勤続期間6か月未満の場合、8日

・勤続期間が6か月以上2年未満の場合、1か月

・勤続期間が2年以上の場合、2か月

 

第12条:有給休暇

現行法に基づき、被用者は、労働した各月ごとに2.5日の有給休暇を取得する。即ち、前年度の6月1日から次年度の5月31日迄の期間で計算した就業期間については30日と算定される。

 

第13条:就業規則

被用者は本社の就業規則に従うものとする。

 

第14条:労働協約

被用者は1997年4月30日付ホテル・カフェ・レストラン業に於ける労働協約及び同協定の2007年2月5日付追加協定No.2 及び2bisに規定の権利を有する。

 

第15条:年金保険(Caisses de retraiteと社会保障基金(Caisses de prévoyance

被用者が加入する年金保険は        である。

被用者は同時に         による社会保障基金も利用できる。

 

(後略)

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