赤坂国際会計事務所

フランスに於ける移民法の改革

2016.07.21

(2016年3月7日に法律が公布、2016年3月8日に官報に掲載)

この法律により、すべての外国人に対し、複数年の滞在許可(2年又は4年)を与えることが一般化された。居住カードの請求はこの2回目のビザの発給後にすることができる。「技能ビザ」と命名された新しい滞在許可が創設され、これは4年間有効である。このビザは投資家、研究者、芸術家、一定条件を満たした被雇用者がより簡単にフランスに滞在することを可能とする。ただし、フランス語レベルのチェックの強化がされることとなった。

法律では、外国人が病気になった時にフランスで治療を受けることにかんする条件も規定されている。出身国の治療レベルも考慮される。

法律では、不法移民に対する対策に関するいくつかの条件も明確にしている。行政拘禁センターへの収容を可能な限り避ける為に、外出禁止措置が規定された。強制退去は、5年以下の滞在禁止と併用される。行政拘禁センターへの収容は、外国人が逃亡する恐れがある場合に限定される。

「社会の重大な利益に対し、現実的かつ、現在に於ける相当に重大な脅威」と見做された全ての外国人に移動禁止を出すことが出来るという点で、知事の権限も強化された。

国会で投票が行われた修正案では、6歳からフランスに居住していて、義務教育を受けており、フランス国籍を取得した兄弟姉妹がいる子供に対し、18歳でフランス国籍を取得することが認められた。居住カードは、フランス国籍の子供の両親、フランス人の配偶者及び条件を満たしていれば「家族呼び寄せ」として認められた人々に対し、当然の権利として交付されることになる。

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