赤坂国際会計事務所

サイバーインフラ事業者ガイドライン案の責務と要求事項

2025.11.02

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【改正サイバーセキュリティ基本法】(2025年7月施行)に基づき、新たなガイドライン案(経産省)が公開されました。自社が「サイバーインフラ事業者」として何をすべきか、具体的な責務や要求事項が分からずお困りではありませんか?

この記事では、経済産業省と内閣官房が示したガイドライン案に基づき、事業者に課される5つの責務顧客の責務を体系的に解説します。

顧客とサイバーインフラ事業者の適切な役割分担と責務の在り方について―」の概要

サイバーインフラ事業者の5つの責務と要求事項

ガイドライン案は、ソフトウェア開発ベンダーや運用ベンダーなどの「サイバーインフラ事業者」に対し、5つの基本的な責務を定義しています。これらは全て、経営層がリーダーシップを持って実施する必要があります。

責務1:セキュリティ品質を確保したソフトウェアの設計・開発・供給・運用

ソフトウェアのライフサイクル全体で、セキュリティを確保する責務です。「セキュアバイデザイン」と「セキュアバイデフォルト」の原則に基づいた行動が求められています。

要求事項(1):セキュアな設計・開発・供給・運用

この責務を果たすため、以下の4項目の個別要求事項が示されています。

  • (1)-1 設計時のリスク評価と対策の追跡
    リスクベースでセキュリティ要件を定義し、設計レビューやリスク対応を記録・保持し、定期的に確認します。
  • (1)-2 セキュアなビルド
    セキュアコーディングのプロセスを定義・実施します。設定ファイルを含むコードベース全体をレビューし、検証とフィードバックを行います。
  • (1)-3 テスト
    脅威モデルとリスク分析に基づきテスト計画を立てます。機能テスト、脆弱性テスト、ファジング、侵入テストなどを実施します。
  • (1)-4 サービスのモニタリング
    資産管理やモニタリング環境を整備し、セキュリティメカニズムの継続的な評価を行います。

責務2:ソフトウェアサプライチェーンの管理

自社が提供するソフトウェアだけでなく、それ含まれる外部コンポーネントも含めたサプライチェーン全体を管理する責務です。特にSBOM(ソフトウェア部品表)の活用が鍵となります。

要求事項(2):ライフサイクル管理、透明性の確保

サプライチェーンの透明性を確保し、顧客がリスクを判断できる情報を提供する必要があります。

  • (2)-1 セキュアなコンポーネントの手配
    外部調達コンポーネントの安全性を確認し、公知の脆弱性を定期的にチェックします。
  • (2)-2 リリースファイルやデータのセキュアなアーカイブ
    コードベースを保護し、各リリースをアーカイブ化します。SBOM(ソフトウェア部品表)を通じて出所データを収集・共有することが重要です。
  • (2)-3 関係者間のセキュリティ要件の確立
    サードパーティとの契約にセキュリティ要件を明記し、不適合時のリスク対処プロセスを整備します。
  • (2)-4 利用者への適切な情報提供
    ソフトウェアの導入・設定・操作・廃棄に関する情報や、整合性検証情報を継続的に提供します。

責務3:残存脆弱性への速やかな対処

ソフトウェアのリリース後に発見された「残存脆弱性」に対し、迅速かつ誠実に対応する責務です。脆弱性情報を収集し、迅速に分析・対処し、顧客へ通知する体制が求められます。

要求事項(3):残存する脆弱性の速やかな対処

脆弱性を「見つけ、直し、改善する」ための具体的な取組は以下の通りです。

  • (3)-1 継続的な脆弱性調査
    脆弱性対応体制を設置し、公知情報や利用者からの通知を通じて情報を収集します。
  • (3)-2 検知した脆弱性への対処
    脆弱性の影響を分析し、リスク対応計画を実装します。セキュリティ勧告を作成し、供給先への情報提供や制度報告を行います。
  • (3)-3 対処結果を組織のプロセス改善に活用
    根本原因を特定し、再発防止のために開発プロセスを見直します。

責務4:ソフトウェアに関するガバナンスの整備

セキュリティ対策を属人的な努力に頼るのではなく、組織全体としての仕組み(ガバナンス)を整備する責務です。経営層のコミットメントが不可欠です。

要求事項(4):人材・プロセス・技術の整備

「人」「プロセス」「技術」の3つの側面から、合計6項目の要求事項が定義されています。

  • (4)-1 人材:経営層のコミットメントと人員の整備
    経営層が役割と責務を定義・周知し、必要なトレーニングを提供します。
  • (4)-2 プロセス:開発ポリシーの確立と法令順守
    開発インフラのセキュリティポリシーを文書化し、法令遵守と予算確保を行います。
  • (4)-3 プロセス:運用ポリシーの確立と法令順守
    サービス運用インフラのセキュリティポリシーを定義し、監査によって確認します。
  • (4)-4 プロセス:開発・運用基準の策定
    セキュリティ確認基準を定義し、適合性を追跡・監査します。
  • (4)-5 技術:セキュアな開発ツールの整備
    リスクを軽減するツールを特定・配備し、証跡(ログ)が生成されるよう構成します。
  • (4)-6 技術:セキュアな開発環境の整備
    各環境(開発・テスト・本番など)を分離・保護し、開発用エンドポイントの保護を強化します。

責務5:サイバーインフラ事業者・ステークホルダー間の情報連携・協力体制の強化

自社単独ではなく、他の事業者や関係当局、専門組織(ISACなど)と積極的に連携し、脅威情報や脆弱性情報を共有する責務です。

要求事項(5):サイバーインフラ事業者・ステークホルダー間の関係強化

エコシステム全体でセキュリティレベルを向上させるため、以下の取組が必要です。

  • (5)-1 情報連携のための組織体制
    民間企業同士や関係当局と情報連携体制を構築し、脆弱性情報通知サービスなどを活用します。
  • (5)-2 協力体制の強化
    セキュリティコミュニティや協力体制を活用し、積極的に貢献します。

顧客の責務と要求事項

ガイドライン案は、事業者側だけでなく、ソフトウェアを利用する「顧客」(政府機関、重要インフラ事業者など)にも責務があると言及しています。

責務6:顧客の経営層のリーダーシップによるリスク管理とソフトウェア調達・運用

顧客は単なる受動的な利用者ではありません。セキュリティ要件を明確に提示し、調達基準を設定し、運用時のリスク管理を主体的に実施する責務を負います

要求事項(6):顧客によるリスク管理とセキュアなソフトウェアの調達・運用

顧客には、主体的なリスク管理とセキュアな調達・運用のために、以下の7項目が求められています

  • (6)-1.1 リスク管理
    主体的な取組と、事業者との契約に基づく協力的な取組を統合します。
  • (6)-1.2 リソース整備
    既知の脆弱性への対処(SBOM活用を含む)のため、リソースを割り当てます。
  • (6)-1.3 協力体制の活用
    セキュリティ改善目的のコミュニティや協力体制を活用します。
  • (6)-2.1 セキュリティ要件の定義
    ソフトウェア設計計画に必要なセキュリティ要件を定義し、事業者に事前提示します。
  • (6)-2.2 セキュリティ慣行の要求開示
    調達・導入前に、事業者に求めるセキュリティ慣行の開示を要求します。
  • (6)-2.3 リスク評価に基づく意思決定
    リスク評価に基づいて調達・導入の意思決定を行います。
  • (6)-2.4 予算確保
    ライフサイクルを考慮したソフトウェア運用、リスク対応、契約に係る継続的な予算を確保します。

【カード型レイアウト】責務と要求事項の対応構造

今回のガイドライン案は、「責務(基本理念)」「要求事項(具体的取組)」が1対1で対応する形で整理されています。

責務1

セキュリティ品質を確保したソフトウェアの設計・開発・供給・運用

要求事項 (1)

セキュアな設計・開発・供給・運用

対象:サイバーインフラ事業者

責務2

ソフトウェアサプライチェーンの管理

要求事項 (2)

ライフサイクル管理、透明性の確保

対象:サイバーインフラ事業者

責務3

残存脆弱性への速やかな対処

要求事項 (3)

残存する脆弱性の速やかな対処

対象:サイバーインフラ事業者

責務4

ソフトウェアに関するガバナンスの整備

要求事項 (4)

人材・プロセス・技術の整備

対象:サイバーインフラ事業者

責務5

サイバーインフラ事業者・ステークホルダー間の情報連携・協力体制の強化

要求事項 (5)

サイバーインフラ事業者・ステークホルダー間の関係強化

対象:サイバーインフラ事業者

責務6(顧客)

顧客の経営層のリーダーシップによるリスク管理とソフトウェア調達・運用

要求事項 (6)

顧客によるリスク管理とセキュアなソフトウェアの調達・運用

対象:顧客(政府機関、重要インフラ事業者等)


ガイドライン導入の重要性と今後の展開

このガイドライン案は、合計6つの責務、6つの要求事項カテゴリ、28の個別要求事項(事業者向け21、顧客向け7)で構成されています。これにより、事業者と顧客が協力してレジリエンス(回復力)を向上させる枠組みが提供されます。

「セキュリティは誰の責任か」という曖昧さを解消し、経営層のリーダーシップの下で具体的な対策を実践することが可能になります。

今後の取組:

  • パブリックコメント(2025年10月30日~12月30日)を経て、2025年中にガイドラインが成案化される予定です。
  • 今後はチェックリストの拡充や、政府機関・重要インフラの調達基準での参照といった普及策が検討されます。

本ガイドラインは、米国やEUサイバーレジリエンス法など国際的な枠組みと整合性を図りつつ、【改正サイバーセキュリティ基本法】に基づく日本初の体系的な指針となります。

著者情報

赤坂国際法律会計事務所
弁護士 角田進二

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