赤坂国際会計事務所

フランスの労働契約書・有期雇用契約(カフェ・ホテル・レストラン業界)

2016.03.17

CDD avec terme précis 期限を明示した有期雇用契約
(Remplacement d ’un salarié) (代替要員採用)

 

(中略)

 

第1条:目的

○○会社は、        の理由(休職の理由を明記下さい、病気、産休、サバティカル)により休職中の××職(職種、例えば料理人等を明記下さい)、第○レベル、第○級(休職中の社員の分類を明記下さい)の××氏の代理として、○○氏を有期雇用契約にて雇用する。

 

第2条:職務

○○氏は第○レベル、第○級の    (職種)として雇用される。

被用者の職務はとりわけ      である。

 

第3条:契約期間

本契約は      から        まで(休職期間を明記下さい)と予定されている○○氏の休職期間に締結される。

本契約はこの期間の期限、つまり           に自動的に終了となる。

しかしながら、必要な場合、両者の合意により、この期間を超えて1度、更新が可能である。その場合、更新の条件を定めた変更契約書が  月  日(契約終了予定日)までに被用者に手渡される。

 

第4条:試用期間

試用期間は 月 日に開始とし、期間は         である。

雇用者により試用期間が打ち切りとなる場合は、被用者は試用期間終了前に以下の期限内に通知を受ける。

・本社に於ける就労期間が8日未満の場合、24時間

・就労期間が8日以上1か月未満の場合、48時間

・就労期間が1か月の場合、2週間

被用者が試用期間中の契約の終了を希望する場合は、本社に於ける就業期間が8日未満の場合は、24時間前までに、就業期間が48時間以上の場合は48時間前までに通知を行わなくてはならない。

いかなる試用期間の打ち切りも、どちらの場合も、通知は書面で行い、手交で受領書を受け取るか、受領通知付き書留郵便で届けなければならない。

 

第5条:報酬

被用者の月額報酬合計支給額は            及び現物給与である。

 

第6条:就業時間と休日

一週間の労働時間は  時間/週であり、月     時間である。

被用者は一週間に2日間の休日を取る権利がある。

 

第7条:時間外労働

被用者は、現行法の範囲内で、その職務の実行に於ける時間外労働を求められることがある。

 

第8条:有給休暇と契約の終了

現行法に従い、被用者は労働した各月ごとに2.5日の有給休暇を取得することができる。

労働契約の終了後、受領した報酬の合計支給額の10%と相当の有給休暇に対する補償金を受け取る。

更に、契約の終了時に、被用者は受領した報酬の合計支給額の10%と同額の不安定雇用補償金を受け取る権利がある。

 

第9条:年金保険及び社会保障等基金

被用者は       年金基金(基金の名称と住所地)に加入する。

被用者は同時に            (名称と住所)の社会保障基金も利用できる。

本社に於ける勤続期間が、暦上の1か月経過後(※訳注:月の始まりから終わりまでが厳密に含まれなければならない)から、ホテル・カフェ・レストラン業の義務加入共済組合を利用できる。

 

第10条:内部規則

被用者は、本社の内部規則に従うものとする(存在する場合)。

 

第11条:労働協約

被用者は1997年4月30日のカフェ・ホテル・レストラン業界に於ける労働協約及び同協約の追加協定に既定の権利を有する。

 

2部作成された。

○○に於いて ○年○月○日

 

(後略)

ご相談はこちらから

カテゴリー

検索

最近の投稿

最近の投稿

最近のコメント

    アーカイブ

    カテゴリー

    メタ情報