赤坂国際会計事務所

2026年米301条調査と新通商戦略:日本企業のリスクと対策

2026.03.14UP!

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この記事では、2026年2月の米国連邦最高裁判決(IEEPA関税違法判決)を受け、トランプ政権が「1974年通商法301条」を軸に再構築した新たな通商戦略について解説します。 「構造的過剰生産能力」と「強制労働対策」の2つの調査は、法制度・政策意図・地政学的リスクが統合された一つの新秩序であり、日本企業への実務影響を専門的視点で整理します。

2026年2月20日、米国連邦最高裁による「Learning Resources v. Trump」判決は、従来の通商政策を根底から覆しました。国際緊急経済権限法(IEEPA)を用いた広範な関税措置が「違法」と判断されたことで、米政権は法的根拠を【1974年通商法】へと回帰させています。

現在進行中の2つの301条調査は、個別ニュースではなく「法制度ベースの新たな関税体系」への移行を意味します。本記事では、この構造的転換の全体像を詳説します。

1. 2026年米国通商政策の転換:IEEPAから通商法301条へ

最高裁判決により「国家安全保障法を通商政策に濫用すること」が制限されたため、米政権は以下の3つの法的ルートを始動させました。

  • 【1974年通商法】122条: 全世界10%暫定関税(即時の関税維持)
  • 【1974年通商法】301条: 不公正行為調査(長期的な関税・輸入制限)
  • 個別規制法(UFLPA等): サプライチェーン制裁

122条は、2026年2月20日に以下の理由で公表されています。

米国の国際収支状況はいかなる基準に照らしても「大規模かつ深刻な赤字」です。

  • 財・サービス収支: 慢性的な赤字。

  • 第一次所得収支: 投資収益や労働報酬の収支。1960年以来、2023年まで黒字を維持し貿易赤字を相殺してきましたが、2024年に初めて赤字に転落しました。

  • 経常収支赤字: 2024年には対GDP比で4.0%に達し、これは2008年以来最大の赤字幅です。

  • 対外資産負債残高: 2024年末時点で対GDP比マイナス90%と、先進国の中でも極めて異例かつ深刻なマイナス状態にあります。

以上の検討を踏まえ、私は第122条に基づき、米国の国際収支赤字に対処するため、2026年2月24日より、輸入される物品に対して150日間、10%の一時的な輸入追加関税(従価税)を課すことを決定しました。

今回発表された「過剰生産能力」および「強制労働」に関する調査は、いずれも301条を活用した長期戦略の柱です。

2. 統合される2つの301条調査

① 構造的過剰生産能力調査(2026年3月11日開始)

USTRは、日本を含む16経済圏を対象に、製造業(EV、半導体、電池、鉄鋼等)の「構造的過剰生産能力(Structural Excess Capacity)」の調査を開始しました。政府補助金による過剰生産が「不合理な行為」と認定されれば、2026年夏にも報復関税が課されるリスクがあります。

② 強制労働輸入規制の不履行調査

60の主要貿易相手を対象に、他国の規制が「米国基準(UFLPA等)と比較して甘い」ことを問題視する調査です。これにより、第三国を経由した米国への迂回輸出を封じ込める狙いがあります。

赤坂国際法律会計事務所では、今回の動きを「人権問題の通商政策化」によるグローバル・コンプライアンスの強制輸出であると見ています。 米国はWTOを事実上迂回し、労働・環境・補助金といった制度面で「米国型ルール」を世界標準(Global Compliance Export)として定着させようとしています。

3. 日本企業への実務影響とリスク

日本も調査対象に含まれていることから、以下の3点において早期の対策が求められます。

  1. サプライチェーン証明の厳格化: 太陽光、EV電池、繊維等の分野での原材料追跡(人権DD)。
  2. 直接的な対米輸出関税: 特に半導体材料や化学製品への追加課税リスク。
  3. 第三国輸出リスクの再検証: 東南アジア等を経由した輸出スキームの妥当性確認。

緊急チェック:新通商ルールへの備えは万全ですか?

  • □ 自社製品が「構造的過剰生産能力」調査対象の重点分野に含まれている
  • □ サプライヤーの強制労働リスク調査が、米国の要求水準に達しているか不明確である

※これらは「リスクがある」という段階を超え、2026年夏以降の法的制裁に直結する具体的課題です。

よくある質問(FAQ)

Q:なぜ同盟国である日本も301条調査の対象なのですか?
A:今回の戦略は「特定国の排除」ではなく、世界全体の規制基準を米国水準に引き合わせる「Global Compliance Export」を目的としているためです。日本企業も例外なく、米国基準のコンプライアンス証明が求められます。

Q:2026年4月の公聴会までに何をすべきですか?
A:USTRへのパブリックコメント提出(4月15日締切)など、自社の取引が不公正な補助金や強制労働に依存していないことをデータで立証する準備を推奨します。

著者情報

赤坂国際法律会計事務所

弁護士 角田進二(Shinji SUMIDA)

 

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