赤坂国際会計事務所

情報セキュリティ規程

1 用語
本書で用いる用語は、日本弁護士連合会の弁護士情報セキュリティ規程(会規第117号。以下「規程」という。)で定義されたものと同様とする。本書で保護の対象となる「取扱情報」も規程で定義されているとおり「弁護士等がその職務上取り扱う情報」を広く含むが、公開情報等の情報セキュリティを保持する必要のない情報は含まない。

2 安全管理措置
(1) 組織的な安全管理措置
ア、事務職員等に対し、本書をいつでも参照できるようにして、これを遵守することを求め、情報セキュリティを確保するために必要に応じて役割分担を与え、情報セキュリティの確保に関する指揮と監督を行う。
イ、共同受任又は弁護団等で他の弁護士と共同で取扱情報を取り扱う場合には、当該他の弁護士と協議して、取扱情報の授受方法、共有方法等、当該案件の遂行に必要な場合に必要な範囲で、共同の基本的な取扱方法を定める。
(2) 人的な安全管理措置
ア、当職は自ら又は事務職員等に命じて、日本弁護士連合会が発信する情報セキュリティに関する脅威や脆弱性についての情報等の情報セキュリティに関する注意情報を収集する。
イ、当職は、取扱情報の情報セキュリティを維持するために必要な情報セキュリティに関する脅威や脆弱性についての情報収集を行い、教育及び訓練に参加するとともに、事務職員等に対しても、その機会を確保する。
ウ、事務職員等による取扱情報の漏えい等を防止するため、当職の許可なく取扱情報を外部に持ち出すことを禁止する。
エ、事務職員等が退職する際には、保有している取扱情報を返還させ、事務職員等に対し業務用に貸与したもの以外の機器の利用を許可した場合は、当該機器に保存された取扱情報を消去させる。
オ、取扱情報の取扱いを第三者に委託するときは、以下に定めるとおり行う。
適切な情報セキュリティ対策を行っている委託先を選定する。
委託先との間で、提供する取扱情報に関し、(a)内容、利用目的及び保管方式の定め、(b)第三者提供及び目的外利用の禁止、(c)委託終了時の返還又は消去に関する取り決めを行うか、これらの事項について適切に設定されていることを確認する。
(3) 物理的な安全管理措置
ア、取扱情報がみだりに第三者の目に触れないよう、取扱情報が存在する部屋には第三者を単独では入室させない。
イ、第三者が許可なく執務スペース等の取扱情報にアクセス可能な場所に立ち入らないようにするため、出入り口の施錠又は何らかの入退室確認ができる措置を講ずる。
ウ、来訪した第三者を取扱情報にアクセス可能な場所に入室させる場合には、来訪者の氏名又は属性の確認を行う。
(4) 技術的な安全管理措置
ア、アカウント管理及びアクセス制御
当事務所で用いるソフトウェア、サービス又はハードウェアの利用に際して、必要かつ可能な場合は、ID、パスワード等を用いた認証及びアクセス権限・範囲の設定等によるアクセス制御を行う。
取扱情報にアクセスするためのアカウントは、当事務所が特に定める場合を除き、技術的に可能な範囲で、それを使用する人ごとに発行し、そのID及びパスワード等を共用しない。
アカウント情報は、当該アカウント利用者以外の者の目に触れるところに書き記さない、使い回しをしない等の適切な管理を行う。
アカウントのパスワードについては、適切な長さと複雑さを持たせ、第三者から推測されないようにする。
携帯電話へのコード送信、ワンタイムパスワード等の多要素認証又は生体認証を利用できる場合は、当該アカウントで取り扱う取扱情報の重要度に応じて利用する。
イ、ソフトウェア及びサービス(以下「ソフトウェア等」という。)
OSを含むソフトウェア等のアップデートを適切に設定し、必要な更新を行う。
ウェブサイトを閲覧する際には、マルウェアに感染しないために、業務上必要な範囲を超えての不必要なサイトの閲覧又はファイルのダウンロードは行わない。
ウ、ハードウェア
ファイアウォールの設定、セキュリティ対策ソフトのインストール等の適切な防御措置を施して、それを最新の状態に保ち、定期的にチェックを行う。
ネットワーク機器、複合機等のファームウェア等のアップデートを適切に設定し、必要な更新を行う。
ハードウェアでもパスワードの設定等アクセス制御の機能がある場合は、必要に応じて第三者から容易に推測されない適切な強度のパスワード等を設定する等の措置を講ずる。
取扱情報にアクセスできるルータ、ノートパソコン、スマートフォン等のハードウェアを、アクセス制御がなされていない状態で取扱情報へのアクセスが許容されない第三者に使用させない。
ハードウェアに対し外部からインターネットを経由したアクセスを許す場合に、通信の暗号化及び秘匿化、IDとパスワードの設定等によるアクセス制御を行い、第三者に情報が漏えいしないようにする。
事務職員等が業務用に貸与されたハードウェア以外の自己所有のスマートフォン等を業務で使用する場合は、あらかじめ当職許可を得るものとし、使用に際しては本書に規定された安全管理措置と同等の対策を施すものとする。

3 情報のライフサイクル管理
(1) 情報の受領・取得
受領・取得(総論)
取扱情報の受領又は取得に関し、FAX、郵便宅配便、電子メール、その他の媒体についてその方法又は利用する情報機器の特性に応じ、次のイからオまでに掲げる対策を取り、情報セキュリティの維持に注意を払う。
取扱情報について、安全に受信し、関連当事者外に伝達されないように配慮する。かかる取扱情報について第三者に拡散、推知されないように適正な手続きをとる。
サイバーアタック、その他の情報漏洩が発生しないように適正な措置をとる。
情報紛失した場合、かかる情報が拡散されないように、かかる媒体を早期に回収、データ消去など適正な措置をとる。
(2) 情報の保管
紙媒体記録等(取扱情報が記載された紙その他の有体物。以下同じ。)ないし電磁的な記録を第三者からのアクセスを適切に制御できる場所に保管し、容易に第三者が紙媒体記録等の内容を認識できる場所に放置しない等、紙媒体記録等の漏えい、改ざん及び紛失を防止するための措置を講ずる。
紙媒体記録等及び電磁的記録の紛失又は漏えいを防止するため、紙媒体記録等に含まれる情報の秘匿の必要性に応じて、適切な保管場所及び保管方法を選択する。
サイバーセキュリティその他の危険の回避に努め、適正なサーバーに保管する。
(3) 情報の発信・交付等
取扱情報を発信する際には、宛先違い及び内容違いがないか確認する。
取扱情報について適正に確認し発信後、その発信先が正しいか再確認をする。
万が一、間違った場合、ないし、不適正で取扱情報を誤って推知される場合その他第三者に損害を与える場合には適正な措置をとる。
(4) 情報の持ち出し・複製
ア、持ち出し
紙媒体記録等及び取扱情報を格納したモバイル機器を必要な範囲を超えて外部に持ち出さない。
イ、複製
取扱情報を必要な範囲を超えて複製しない。
情報漏えい及び目的外利用の危険を考慮し、複製の可否及び範囲を慎重に判断する。
複製物を適切に管理し、紛失の防止に必要な措置を講ずる。
(5) 情報の廃棄・返還
ア、廃棄(総論)
保有する必要のない取扱情報は、速やかに廃棄する。
取扱情報を廃棄する場合は、廃棄の可否を慎重に判断し、誤って必要なデータを廃棄しないように注意する。
取扱情報の廃棄を専門業者等に委託する際には、委託先が守秘義務を負っていること及び廃棄方法の適切さ等を確認する等して、委託先から取扱情報が漏えいすることを防ぐ措置を講ずる。
外部業者に委託して廃棄したとき(例えば、業者に委託して紙媒体記録等を溶解したとき、業者に委託してパソコン、モバイル機器等のデータを消去したとき等)は、廃棄した取扱情報の概要、廃棄の時期、廃棄に際して講じた措置等を記録し、適切な期間保管する。
イ、廃棄(紙媒体記録等)
取扱情報が記載された紙媒体記録等を廃棄するときは、漏えいを防止するためシュレッダによる裁断、溶解処理等の措置を講ずる。溶解処理を委託する場合には、受託業者に守秘義務を負わせる。
取扱情報が記載された紙媒体記録等の裏面に印刷をして、他事件の記録への編綴、FAX送信等をしない。
ウ、廃棄(データ)
取扱情報に該当するデータが格納されている電子媒体を廃棄するときは、消去ソフトウェアを利用する、破壊処理を行う等データを読み取ることを不可能とする等の措置を講ずる。
エ、返還
情報主体から預かった書類又は物品を返還するときは、必要に応じて、返還する書類又は物品の内容を確認して記録し、その返還記録を適切に保管する。
(6) 会議・期日出席
ア、総論
会議又は期日等(以下「会議等」という。)に際して、取扱情報が漏えいしないよう、盗み見、盗み聞きができない環境・設備で会議を実施し、以下で定める措置その他の相当な措置を講ずる。
会議等から離席するときは、取扱情報が記載され又は記録された物品を、施錠又は監視等の情報セキュリティを保持する措置が講じられていない会議室内に放置しない。
会議等に際して、ホワイトボード等に取扱情報を記載したときは、当該取扱情報の保存の要否を確認し、保存を要するときは撮影その他の適宜の方法により保存した上で、ホワイトボード等の記載を確実に消去する。
会議等に際して、ディスプレイ等で取扱情報を表示するときは、表示するべきでない取扱情報が表示されないようにする。
イ、期日
期日への出席に際して、その性質上漏えいにより深刻な結果を招くおそれのある取扱情報が第三者の目に触れないように適切な措置を講ずる。
期日への出席に際して、持参した証拠の原本を紛失しないよう適切な措置を講ずる。
ウ、ウェブ会議
取扱情報にアクセスさせることが適切でない第三者との関係で、盗み見、盗み聞き、背景の映り込み、周囲での会話等により取扱情報の漏えいが発生しない環境及び設備でウェブ会議に出席する。
ウェブ会議の参加者の中に出席が予定されていない者が紛れ込んでいないかを、可能な範囲で確認する。
ウェブ会議が許された者以外によって録音又は録画されないような措置(ウェブ会議ソフトウェアの録音・録画機能の停止等)を可能な範囲で講ずる。
ウェブ会議において画面共有により取扱情報を共有するときは、表示するべきでない取扱情報が表示されないようにする。

4 点検及び改善
毎年1月に、基本的な取扱方法の実施状況を点検する。
前号の点検の結果、基本的な取扱方法が有効に実施されていないことが分かった場合は、その原因を特定し、改善計画を立案し、必要がある場合は基本的な取扱方法を改訂する。

5 漏えい等事故が発生した場合の対応
取扱情報の漏えい、滅失、毀損等の事故(以下「漏えい等事故」という。)が発生した場合には、当職がその対応を指揮し、事務職員等の役割分担を決定する。
漏えい等事故が発生した場合、発見者は、当職に対し、速やかに報告し、指示を仰ぐ。
原因を調査し、情報主体への連絡、マルウェアに感染した情報機器の停止若しくはネットワークからの遮断又はセキュリティ対策ソフトウェアによる検査若しくは駆除等の応急措置を実行する。
必要に応じ、外部の情報セキュリティの専門家等の助言又は補助を得る。
調査の結果判明した原因についての対策を実行する。