赤坂国際会計事務所

電力会社にフリーランス法違反で初勧告。取引条件明示と支払期日の実務対応

2026.03.03UP!

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【本記事の要点】令和8年2月27日、公正取引委員会は中部電力に対し、フリーランス法違反で初の勧告を行いました。主な違反は「取引条件の不明示」と「60日を超える報酬支払」などです。発注担当者が良かれと思って進めた口頭依頼や、既存の支払サイトの放置が法的リスクに直結した事案であり、全社的な契約フローの見直しが急務です。

1. 中部電力への勧告事案:何が問題だったのか?

公正取引委員会(以下「公取委」)は、令和8年(2025年)2月27日、中部電力株式会社に対し、【特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律】(以下【フリーランス法】)に基づく勧告を行いました。

法人名
中部電力株式会社
違反内容
取引条件の明示義務違反・報酬支払期日の遵守義務違反
対象数
特定受託事業者39名

2. 違反事実の具体的詳細:実務上の「落とし穴」

【結論】今回の違反は、現場の「慣習」が法律に追いついていなかったことが原因です。特に「直ちに」という時間的制約と、60日という支払期限の厳守が、大企業であっても徹底されていなかった点が重要です。

(1)取引条件の明示義務違反

中部電力は、39名の特定受託事業者に対し、業務委託の際に給付内容や報酬額を「直ちに」書面等で明示しませんでした。後出しの契約書送付は、それだけで違反となるリスクがあります。

(2)報酬支払期日の遵守義務違反

報酬支払において、以下の2点が認定されました。

  • ① 【支払期日未設定】:期日を定めず、役務提供日までに支払わなかった。
  • ② 【60日超の設定】:役務提供日から60日を超える支払期日を設定した。

3. 損失の映像化:放置した場合の具体的リスク

「うちはフリーランスと仲が良いから大丈夫」という考えは危険です。例えば、現場担当者が「急ぎだから先に進めておいて。条件は後でメールするよ」と口頭で依頼したとします。この時点で問題になります。

後に公取委の立ち入り検査が入った際、メールの送信履歴から「着手日」と「明示日」のズレが容易に発覚します。その結果、社名が公表され、「コンプライアンスの欠如した企業」としてSNSやニュースで拡散されてしまいます。これが現代における具体的なビジネス損失です。

4. 自社でできること・専門家が必要なこと(線引きブロック)

社内の発注管理体制については、以下の基準で対応を分けてください。

  • 自社で対応可能:現行の支払サイト(締め日・支払い日)が60日以内に収まっているかの確認、および全社への「口頭発注禁止」の通達。
  • 専門家が必要:フリーランス法に対応した「基本契約書・個別発注書」の雛形作成又は依頼、およびどのような契約かの判断。

【自己診断】貴社は大丈夫?チェックリスト

一つでも当てはまる場合、早期の体制改善が必要です。

  • □ 業務を開始してもらった後に、契約書や発注メールを送ることがある
  • □ 支払期日が「検収後60日」になっている(※「役務提供日」からではない)
  • □ 相手が個人事業主か、従業員なしの法人かを確認するフローがない
  • □ 「いつも通りで」という曖昧な表現で追加発注を行っている

専門家の視点:早期対応が最もコストを抑えられます

公取委の勧告を受けてからの是正には、膨大な調査コストとブランド毀損が伴います。問題が起きる前の「仕組み作り」こそが、最も安価で確実なコンプライアンス投資です。まずは、現在お使いの発注書フォーマットが法適合しているか、その一点だけでもご確認いただくことをお勧めします。

著者情報

赤坂国際法律会計事務所
弁護士 角田進二(Shinji SUMIDA)

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