商務部公告2025年第61号:対外関連レアアース物項への輸出管理実施に関する決定の公布2 附件1:物項リスト
2025.10.27
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この記事では、2025年12月1日に施行される中国のレアアース輸出規制「中国商務部公告2026年第61号」の内容と、日本の製造業(半導体・自動車・ロボット等)が直面する「0.1%ルール」のリスク、および具体的な実務対応について解説します。
【中国商務部公告2026年第61号】(レアアース輸出管理)が施行されます。特に「0.1%ルール」と「域外適用」は、日本の半導体・自動車・工作機械メーカーのサプライチェーンに致命的な影響を与えます。対応期限(12月1日)は目前です。
第1部分:基礎材料(原材料レベル)
重希土類元素(HREE:Heavy Rare Earth Elements)
これらは「重レアアース」と呼ばれ、地球上で最も希少で代替困難な元素群です。
用途:高温耐性永久磁石、EVモーター
中国シェア:約90%
● テルビウム(Tb)
用途:磁歪材料、グリーンLED蛍光体
中国シェア:約95%
● ガドリニウム(Gd)
用途:MRI造影剤、磁気冷却
中国シェア:約85%
● サマリウム(Sm)
用途:SmCo磁石(耐熱性最高)
中国シェア:約80%
合金・酸化物
- サマリウム-コバルト合金:航空宇宙・軍事用(250℃でも磁力維持)
- テルビウム-鉄合金、ジスプロシウム-鉄合金:ネオジム磁石の耐熱性向上添加剤
- 酸化ジスプロシウム・テルビウム:合金製造の中間原料
第2部分:最終製品・部品レベル
1.永久磁石(世界最強の磁石)
サマリウム-コバルト(SmCo)磁石
特徴:250℃まで耐熱、腐食に強い
用途:軍事(ミサイル誘導)、航空宇宙(人工衛星)、産業(深海掘削)
ネオジム-鉄-ボロン(NdFeB)磁石(テルビウム・ジスプロシウム添加)
特徴:世界最強だが高温で磁力低下。Tb/Dy添加で改善。
用途:自動車(EVモーター)、風力発電、エレクトロニクス、産業ロボット
部品・部材・組立品
対象範囲:上記磁石をわずかでも含む全ての製品。パワーステアリングモーター、ブレーキシステム、エアコンコンプレッサー、MRI装置、関節駆動モーターなどが含まれます。
2.スパッタリングターゲット材料(半導体製造の心臓部)
真空中でターゲット材料にイオンを衝突させ、原子を飛ばして基板上に薄膜を形成する技術(半導体製造の基本工程)です。以下の材料が規制対象です。
①サマリウム系:磁気記録材料、MRAM
②ガドリニウム系:光磁気ディスク、X線検出器
③テルビウム系:磁気光学材料、グリーンLED
④ジスプロシウム系:磁気記録材料
⑤ルテチウム:シンチレータ(放射線検出器)
⑥スカンジウム:高強度アルミ合金(航空機)
⑦イットリウム系:酸化物半導体、LED蛍光体
【0.1%ルールの破壊力】
具体例として、以下のケースでは中国政府の輸出許可が必要になる可能性があります。
- ケース1:半導体製造装置
使用するイットリウム合金ターゲットが製品価格の0.1%に相当する場合、韓国・台湾への輸出にも許可が必要。 - ケース2:ロボット
サーボモーター内の中国製磁石(100ユーロ相当)が製品の0.1%を超える場合、米国への輸出に許可が必要。 - ケース3:EV
中国製モーター用永久磁石(50ドル相当)を含む車を欧州へ輸出する場合も同様。
【日本産業界への戦略的示唆】
赤坂国際法律会計事務所では、この規制が単なる通商問題ではなく、企業のサプライチェーン全体を人質に取るコンプライアンスリスクであると見ています。
即座の影響(2025年12月1日〜)
- 半導体製造装置メーカー:全てのスパッタリング装置が規制対象となり、納期が45営業日以上延長される可能性があります。
- 自動車産業:全てのEV、HEVが規制対象(モーター用磁石)となります。
- 産業機械・ロボット:サーボモーター使用製品全般が対象です。
自社製品のリスク診断チェックリスト
- □ 製品に「永久磁石(ネオジム磁石等)」が含まれている
- □ サプライヤーから「中国産レアアース」の使用有無を回答させていない
- □ 半導体製造装置など、高価なスパッタリングターゲットを使用している
- □ 日本から第三国(米・欧・亜)への輸出において、中国由来の部品構成比を把握していない
上記に1つでも該当する場合、12月1日以降の輸出が停止するリスクがあります。
当事務所では、公告61号に基づく該非判定のサポートや、代替サプライチェーン構築に伴う契約審査を行っています。深刻な事態になる前に、まず確認だけご相談ください。
よくある質問(Q&A)
Q1: 中国「公告61号」の何が問題なのですか?A1: 12/1施行のレアアース輸出規制です。問題は、対象のレアアースを0.1%でも含む製品の輸出(日本から他国への輸出も含む「域外適用」)に中国政府の許可が必要になる点です。
Q2: 「0.1%ルール」とは具体的に何ですか?
A2: 製品価格の0.1%でも対象レアアース(Dy, Tb等)を含む場合、規制対象となる可能性を示します。微量の磁石一つで製品全体の輸出が許可制になる深刻な事態が想定されます。
Q3: 規制対象となる主な製品は何ですか?
A3: 重レアアース元素に加え、EVモーターの「永久磁石」や、半導体製造の「スパッタリングターゲット材料」が指定されています。これらを含む完成品も対象です。
Q4: 期限(12月1日)までに何をすべきですか?
A4: サプライチェーンを精査し、対象レアアースが0.1%以上含まれていないか特定することが急務です。該当する場合は、非中国産材料への切り替えを直ちに検討してください。
