赤坂国際会計事務所

フランス:「有給休暇中の病欠日は再取得可能に──2025年破棄院判決とEU法整合化」

2025.09.15


背景と従来の扱い

まず、前提を確認します。従来は厳格でした。

フランス国内の裁判例

  • 有給中に病気でも、休暇は消化扱いでした。
  • したがって、原則として取り直し不可でした。
  • もっとも、労働協約に例外がありました。

EU司法裁判所(2009年以降)

  • 一方で、有給の目的は休養と余暇です。
  • 休暇中の病気は、実質的休養を阻みます。
  • ゆえに、後日の取得を認めるべきと示しました。
  • Schultz-Hoff(2009年)などが根拠です。

DDADUE法(2024/4/22)

  • そこで、フランス法は整合化されました。
  • 病気中も有給は発生し、後日取得が可能です。

⚖️ 2025/9/10 破棄院判決

新たな原則

  • 休暇中に病気なら、日数を取り直せます。
  • 結果として、従来判例を転換しました。

論拠

  • 第一に、有給は休息と余暇のためです。
  • 第二に、病気休暇は療養と回復のためです。
  • したがって、同一視は権利侵害となります。

実務上の結果

  • 以上を踏まえ、後日の再取得が認められます。
  • ただし、診断書などの証明が要ります。
  • 企業は休暇残数を戻し、再付与します。

📌 実務・制度の含意

企業側

  • 勤怠・給与の変更:再付与ロジックが必要です。
  • 不正防止:真正性と期間の確認を行います。
  • 紛争リスク:基準と手続を文書化します。

労働者側

  • EU基準の保障:権利が実質化しました。
  • 健康と休養の両立:運用が明確になりました。
  • 迅速な申告:診断書の提出が前提です。詳説は
    Service-Public.fr を参照。

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