フランス:「有給休暇中の病欠日は再取得可能に──2025年破棄院判決とEU法整合化」
2025.09.15
背景と従来の扱い
まず、前提を確認します。従来は厳格でした。
フランス国内の裁判例
- 有給中に病気でも、休暇は消化扱いでした。
- したがって、原則として取り直し不可でした。
- もっとも、労働協約に例外がありました。
EU司法裁判所(2009年以降)
- 一方で、有給の目的は休養と余暇です。
- 休暇中の病気は、実質的休養を阻みます。
- ゆえに、後日の取得を認めるべきと示しました。
- Schultz-Hoff(2009年)などが根拠です。
DDADUE法(2024/4/22)
- そこで、フランス法は整合化されました。
- 病気中も有給は発生し、後日取得が可能です。
⚖️ 2025/9/10 破棄院判決
新たな原則
- 休暇中に病気なら、日数を取り直せます。
- 結果として、従来判例を転換しました。
論拠
- 第一に、有給は休息と余暇のためです。
- 第二に、病気休暇は療養と回復のためです。
- したがって、同一視は権利侵害となります。
実務上の結果
- 以上を踏まえ、後日の再取得が認められます。
- ただし、診断書などの証明が要ります。
- 企業は休暇残数を戻し、再付与します。
📌 実務・制度の含意
企業側
- 勤怠・給与の変更:再付与ロジックが必要です。
- 不正防止:真正性と期間の確認を行います。
- 紛争リスク:基準と手続を文書化します。
労働者側
- EU基準の保障:権利が実質化しました。
- 健康と休養の両立:運用が明確になりました。
- 迅速な申告:診断書の提出が前提です。詳説は
Service-Public.fr を参照。