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農業機械セクターの競争状態に関する意見:フランス競争当局が元老院経済問題委員会に提出

2025.12.18UP!

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フランス競争庁(Autorité de la concurrence)は2025年12月18日上院経済委員会の要請に基づき、以下の通りトラクター市場を中心とした農機械部門の競争機能に関する公式見解を発表しました。

農業機械セクターの競争状態に関する意見:フランス競争当局が元老院経済問題委員会に提出

要旨

フランス競争当局(Autorité de la concurrence)は、元老院経済問題委員会から農業機械セクターの競争機能に関する意見を求められ、これに対応した。

農業機械は多様な機材を含むため、当局はトラクターに焦点を絞った。2022年において、トラクターは農業機械セクターの売上高の40%を占め、農業経営の生産コストの重要な部分を構成している。また、価額ベースでフランス国内で生産される主要な農業機械である。

トラクター価格の上昇

当局は近年のトラクター価格の上昇を確認している。この上昇は一般的なインフレ状況に起因するが、以下のようなセクター固有の要因も影響している可能性がある:

  • 農業経営者の需要増加(特にトラクターの馬力や接続サービスに関して)
  • 新規制の適用

購入促進措置(補助金や税制措置)が潜在的にインフレを招く可能性があることから、当局は、トラクターにこのような措置を適用する場合、以下が不可欠であるとしている:

  • 過去に実施されたメカニズムの効果を評価すること
  • 正確な定量データに基づく事前の影響評価を実施すること

競争上の懸念事項

当局は、トラクターの川上・川下市場における以下の競争上の側面について、事業者の注意を喚起している:

川上市場(製造・販売)

  • 市場は寡占的で、4大事業者(AGCO、John Deere、CNH、CLAAS)に著しく集中している
  • 高い参入障壁が存在
  • 市場の透明性が高く、商業的に機密性の高い情報交換のリスクについて特別な注意が必要

川下市場(販売・修理)

  • 特定ブランドの販売店に付与される地域独占条項により、ブランド内競争が制限され、主にブランド間競争が機能している
  • トラクター販売に関しては、主要メーカーのネットワークがフランス本土の大部分をカバーしているため、ブランド間競争は比較的良好
  • ただし、一部地域では最終消費者への供給が極めて限定的な可能性がある

修理市場の課題

  • 認定販売店の競争上の優位性と地域独占条項が組み合わさることで、消費者の選択肢が大幅に制限される

当局は、販売・修理市場においてブランド間競争のみでは最終消費者に十分に多様な選択肢を保証できないと判断し、ブランド内競争の強化が必要であるとしている。

推奨事項

当局はメーカーに以下を求めている:

  • 販売契約の特定条項を明確化すること
  • 販売店に対し、特に受動的販売に関する権利義務の範囲についてより良い情報提供を行うこと
  • 販売店の経済的依存状態を強化する可能性のある義務を課さないよう注意すること

セクターの概要

トラクターの重要性

EUで農地面積が最大、耕作面積でスペインに次いで2位のフランスは、農業機械の欧州最大市場であり、世界でも4~5位の市場である。

  • ほぼすべての農業経営者が少なくとも1台のトラクターを所有(1経営あたり平均3~4台)
  • トラクションは機械化費用の中で最大の支出項目(農業経営者の経営費用の約4分の1を占める)
  • トラクターはフランスで生産される農業機械の中で価額ベースで最大(約40%)

価格上昇の詳細

フランス農業会議所によると、170馬力の四輪駆動トラクターの価格は、2020年の平均100,200ユーロから2024年には130,000ユーロに上昇している。

競争機能の詳細分析

製造セクターの高度な集中

トラクターの生産・販売の川上市場は寡占構造を呈しており:

  • 4大事業者(AGCO、John Deere、CNH、CLAAS)が合わせて市場シェアの約**90%**を占める
  • 技術開発や全国を効果的にカバーする販売・アフターサービスネットワークの構築に必要な多額の投資により、高い参入障壁が存在
  • 2008年のKubota以来、新規参入者なし

情報交換に関する注意喚起

国家安全証書機関(ANTS)がトラクターの登録情報を公開しており、第三者事業者がこれを利用して統計を提供している。当局は、商業的に機密性の高い情報の交換を規制するルールを想起させている。

特に過去の情報交換について:

  • データの参照期間と伝達時期の間隔が短いほど、競争法上の機密情報とみなされる可能性が高い
  • 企業がこのデータから他社の将来の意図を推測したり、暗黙のうちに協調行動を取る可能性がある場合、市場の競争機能を損なう恐れがある
  • 国がデータを提供している事実は、それを利用する事業者やサービス提供者の責任を免除するものではない

販売・修理市場の特性

販売店と購入者の近接性が重要

  • 平均して、農業経営者は自分の農場から40km以内(トラクターで約1時間)の販売店を選ぶ

販売市場

  • メーカーは通常、独占的な販売店ネットワークを通じて組織している
  • 販売店は契約で定められた地域内で特定ブランドのトラクターを独占的に販売するため、ブランド内競争が大幅に制限される
  • ブランド間競争は全体的には良好だが、一部地域では不十分なカバレッジの可能性がある
  • 重要な参入障壁が存在(販売契約の締結、倉庫の購入・賃借のための資金力、有資格技術者の雇用など)

修理市場

  • 競争はさらに限定的
  • 認定販売店は以下の競争上の優位性を持つ:
    • 純正部品への直接アクセス
    • 技術ソフトウェアと診断ツール
    • ブランド固有の整備マニュアル
    • 専門トレーニングを受けたスタッフ
  • 顧客は認定販売店に頼る傾向があるが、地域独占により選択肢が制限される

当局は、一部の地域市場において事業者が支配的地位を有する可能性を排除できないとしている。

メーカーと販売店の関係

契約条項に関する懸念(独占禁止法の観点)

以下の条項がブランド内競争をさらに制限する可能性がある:

  • 販売店にメーカーからの独占購入義務を課す条項
  • 販売店が競合ブランドを販売する企業への出資を制限する条項
  • 契約地域外での販売に関する制限:
    • 受動的販売は正式には禁止されていないが、間接的措置(該当地域の販売店への通知、リベートの計算から除外など)により制限される可能性がある

当局は、これらの慣行が確認された場合、川下の販売市場の競争機能を妨げる可能性があり、複数の独占義務の累積効果が競争をさらに制限する可能性があると指摘している。

経済的依存の濫用禁止の観点

以下の要因の組み合わせにより、販売店のメーカーに対する実質的な経済的独立性に疑問が生じる:

  • 単一ブランド義務:販売店が契約したメーカーのブランドのみを販売
  • 独占供給義務:販売店の多角化の可能性を大幅に制限
  • メーカーによる広範な製品ラインナップの販売義務
  • 契約条項は標準契約から派生し、販売店による実質的な交渉の余地がない
  • 大半のメーカーがこれらの義務を実施しているため、販売店の代替案が少ない

さらに、以下の義務が販売店の経済的依存を強化する可能性がある:

  • 競合ブランドを販売する企業への不参加条項
  • 取扱い義務

当局の勧告

メーカーに対し、以下を実施するよう求めている:

  1. 販売店の経済的依存状態を強化する可能性のある義務を課さないよう特に注意すること
  2. 不参加条項を削除するか、少なくとも明示的で客観的な正当化理由に従属させることで範囲を縮小すること
  3. トラクター以外の製品の取扱い義務が、補完製品ラインナップの取扱いを直接的または間接的に促すために使用されないようにすること

著者情報

赤坂国際法律会計事務所
弁護士 角田進二(Shinji SUMIDA)

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