赤坂国際会計事務所

国境を越えた役務の提供に対する消費税の見直し

2015.07.11

2015年7月1日に登録国外事業者の登録制度が施行され、10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されるとされてますので、若干記載します。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdfによると以下の記載があります。

電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を 「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当する か否かの判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所地等」 に見直されました。

サービスを提供する側が国外にいる場合も消費税が課税される点が重要です。

国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」 について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式(リバースチャージ方式)になります。ちなみに、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件などから、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものです。

なお、リバースチャージ方式は、経過措置により当分の間は、当該課税期間について一般課税により 申告する場合で、課税売上割合が 95%未満である場合にのみ適用されます。 当該課税期間について、課税売上割合が 95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合でも、経過措置により当分の間は、 その仕入れがなかったものとみなされますので、当該仕入れについては、消費税の申告の際に考慮する必要はありません。

それ以外の電子通信利用役務の提供については、国外事業者に申告納税義務を課されます。その一環で登録国外事業者制度が創設されることになりました。国外事業者から提供を受けた「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けるもののみが仕入税額控除の対象となります。登録国外事業者に該当しない国外事業者から受けた「事業者向けの電気通信利用役務の提供」 以外のものについては、仕入税額控除の対象となりません。

国外事業者が行う継続的な電気通信利用役務の提供に係る課税に関する経過措置→国外事業者が、平成 27 年4月 1 日前に締結した電気通信利用役務の提供に係る契約に基づいて、平成 27 年 10 月 1 日前から同日以後引き続き行う電気通信利用役務の提供に係る消費税については、改正前の消費税法が適用される旨の経過措置が設けられています。 その他、納税義務の判定などに所要の経過措置が設けられています。

以上のことを記載したのは、国外ベンチャーが国内事業者に事業者向け電気通信利用役務の提供をした場合(例えば広告の配信)、国内事業者が課税される可能性があること(リバースチャージ方式)、事業者向け以外の場合(電子書籍・音楽の配信など)には同ベンチャーが原則として登録国外事業者の登録して支払う必要があることを注意喚起するためです。

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