赤坂国際会計事務所

子供が知的障害を有する場合の措置(家族信託)

2018.11.11

自分の子供が、知的障害であった場合、自分の死後が心配です。また、自分の老後も心配です。

その場合、自分の信用できる家族を受託者として信託スキームを検討することもできます。

信託財産を賃料をうむ賃貸不動産として、受託者に任せて運用することで、自分の老後と自分の子供の世話をさせることが可能です。

 

例えば、自分の子供が二人いる場合、一人が健常者であれば、そのものを受託者にすることが可能です。その健常者が不意になくなることを想定し、後継の受託者を決めておくことも可能です。万が一そのような受託者がいない場合、専門家を受託者にして対応させることも可能です。

子供が未成年の場合で片親が浪費家など信用できない場合も、信託を検討することができます。片親がその財産を濫用することないように、他の親族に受託者になってもらいましょう。子供が成年になったのち、財産を帰属させるなどのスキームも可能です。

可愛い子供を守るためには、備えが必要です。

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