赤坂国際会計事務所

海外子会社のコンプライアンス

2016.01.31

以下のように(例示)、大会社または指名委員会等設置会社においては、取締役(会)は内部統制システムの整備について決定をすることが必要です。整備していない場合、善管注意義務の違反になる可能性があります。しかし、それを恐れる余り、実態を無視した管理体制をとると海外子会社の管理自体が形骸化ないし利益を得ることができない形になるので、注意が必要です。そうしたことを中央経済社の「ビジネス法務」3月号2016 vol.16 No.3で記載しました。
会社法
第三百四十八条
 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。

 支配人の選任及び解任
 支店の設置、移転及び廃止
 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
会社法施行規則
第九十八条  法第三百四十八条第三項第四号 に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。

 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項 の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

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