赤坂国際会計事務所

在留資格などについて(外国人が前科を持っている場合)

2018.07.27

外国人が前科を持っている場合

外国人が前科を持っている場合、一般的に上陸不許可事由になります。
上陸許可事由に該当すると、一般的には入国審査官の上陸審査の時に上陸の条件に適合すると認めたときに該当し上陸許可が下されます。
これに対して、上陸不許可事由に該当する場合、法務大臣の裁決により上陸特別許可を貰う必要がある。
上陸特別許可については以下のサイトが参考になる。
http://www.moj.go.jp/content/001140035.pdf
よほどのことがない限り、そうした方を雇うということはされない方がリスクを減らすことができるでしょう。

上陸拒否事由として 例
1)規制薬物等または銃砲刀剣類・火薬の不法所持者として上陸を許可されたもの(上陸拒否された日から一年)
2)出国命令により出国したもの((出国した日から一年)
3)過去強制されたもので、その退去の日以前に退去強制・出国命令による出国をしたことがないもの(退去の日から5年)
4)入管法別表第1の在留資格を持って日本に在留する間に一定の犯罪により懲役または禁錮の判決を受け、出国後に判決が確定したもの(判決確定から5年)
5)退去強制されたもので、その退去の日以前に退去強制・出国命令による出国をしたことがあるもの(退去の日から10年)
6)犯罪を犯して1年以上の懲役または禁錮に処されたことのあるもの(政治犯罪を除く) 無期限
7)薬物の取り締まりに関する法令に違反して刑に処されたことがあるもの 無期限

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