赤坂国際会計事務所

経営者が退職勧奨について依頼するとき

2019.05.14

弊事務所は、退職勧奨その他の労働契約解消について依頼されます。

法律相談という形でアドバイスにとどめる場合もありましたが、経営者の方が甘く考えてこじらせる場合もありました。他の日本の弁護士においては、アドバイスにとどめる弁護士もいらっしゃいますが、外資系でトップが外国人で日本語が話せない場合など実施が不可能な場合もあります。また、経営者がすぐに怒ってしまったり直接的な物言いをしてしまい、退職勧奨の機会を違法性の高い行為にしてしまう場合もありました。

そこで、当職も矢面に立ち、同席し交渉することも対応しております。

外資系の場合、会社を清算する目的で1日で20人以上解雇することもあります。経営者に同席いただきつつ、1人ひとりに誠意をもって対応させていただきました。

同様に、労働者の方1人でも長時間のお話し合いをご希望される方もいらっしゃいます。その方に対しても、労働者様が望む限りにおいて、長時間の話し合い対応をさせていただきました。

一人ひとりの人生を鑑み、相手方が前向きに将来について考える機会を持ってもらっております。

経営者の方も、初めての経験で人生の重みを感じて、躊躇される方もいらっしゃいます。しかし、当職は、退職勧奨は相手方の思いやり、そして、周りの方々の思いやり、最終的には経営者の心理的な負担の軽減のために、退職勧奨をすべきとはあると思います。紛争をしないために、万全の態勢で臨まれることをお勧めします。

お悩みの方はご相談していただければ幸いです。

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